保科洋の作品を他の楽器用に編曲したいのですが。

Hoshina Music Officeでは、これまで編曲者のご氏名を明記する限り無条件で編曲を許可する旨を公表してまいりました。
しかし、このために若干の混乱が見られたため、このたび以下のとおり編曲許可の方針を改めさせていただきました。
皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

アンサンブルコンテストなど編曲許可書が必要な場合は、以下のフォームをプリントしてご使用下さい。

Hoshina Music Office 編曲許可書(PDF)

なお、一般の方の編曲につきましては、以下の条件が満たされる限り、Hoshina Music Officeに編曲の許可をもとめるためにご連絡いただく必要はございません。

音楽出版社の皆様は、出版前にご報告下さいますようお願い致します。


Hoshina Music Office 編曲許諾方針

Hoshina Music Officeは、保科洋が著作権を有する作曲作品および編曲作品について、以下の条件が満たされる場合に限り、編曲を許可します。

1. 編曲を許可する楽曲について

以下のいずれかに該当すること。

ア)保科洋の作曲作品
イ)保科洋の編曲作品のうち、原曲の著作権が既に切れているもの

※出版社から出版されている楽譜につきましては、Hoshina Music Officeの編曲許諾書を使用してもよいか、出版社にご確認下さい。

2. 公表時の条件

公表の際は、公表形態(演奏会、CD等録音、コンクール使用など)を問わず、作曲者氏名および編曲者氏名を明記すること。

3. 編曲作品の権利について

保科洋の著作権が残存する期間中に、JASRAC等著作権団体の編曲審査に提出しないこと。
また、編曲作品について、保科洋からの「公認」またはそれに類する呼称を使用しないこと。
(編曲許可は、編曲の内容について保科洋が公認するものではありません)