楽譜の著作権につきましては、以下のサイトに詳細がございますので、是非一度ご覧下さい。
レンタル楽譜の複製について
レンタル楽譜の基本事項として、あらゆる形への無断複製(手書き、コピーを問わず)や無断改変等は、著作権法第三十条に定められた私的使用のための複製の例外を除き、著作権法によって禁じられております。
しかしながら、この私的使用のための複製の例外については、条項を一読しただけではなかなか理解が難しく、活用が困難であるという問題があります。
そこで、Hoshina Music Officeでは、利用者の皆様の利便性を考慮し、楽譜の複製についてのローカル・ルールを設定させて頂いております。
以下は、Hoshina Music Officeが著作権者として設定したローカル・ルールです。
著作権法第三十条(私的使用のための複製)の解釈ではありません。
他社の販売楽譜及びレンタル楽譜(他社から発行されている保科洋の作品も含む)には当てはまりませんので、ご注意下さい。
以下の条件を全て満たす場合のみ、コピー可能です。
- Hoshina Music Officeからレンタルされるレンタル楽譜であること
- 複写機による紙媒体へのコピーであること(カメラによる撮影、スキャナ取り込み、写譜などは不可)
- 演奏者本人が、自分が演奏するパートのコピーを一部のみ所持すること
- 指揮者が、スコアのコピーを1部のみ所持し、演奏会後にこれを破棄すること
以下の行為は、許可致しませんのでご注意下さい。
- 団体、個人を問わず、自分が演奏しないパートのパート譜の完全なコピーを所持すること(学校による一括管理もこれに含まれます)
- スコアのコピーを演奏会後も所持すること
- コピーした楽譜を第三者に譲ったり、貸したりすること
- コピーした楽譜を用い、レンタル期間終了後に演奏会を行うこと
従って、演奏者の方が自分の楽譜に書き込みをするため、自分のパートを1部のみ自分のためにコピー機でコピーすることはOKです。また、この条件でコピーされた演奏者のパート譜は、演奏会後に破棄する必要はありません。
スコアのコピーについては、必ず演奏会後に破棄して下さい。
他パートのガイド譜について:
休符が多いパートなどで、ガイドのため他のパートのパート譜の一部のみをコピーする行為は上記禁止事項には該当しませんが、これをレンタル楽譜の原譜にのり等の楽譜を痛める方法で貼付ける行為は、破損楽譜として別料金請求になりますのでご注意下さい。原譜をご利用になる場合は、粘着力の弱いマスキングテープ(紙面を痛めないものが売られています)などのご利用をお勧めします。
販売楽譜の複製について
販売楽譜につきましては、私的使用のための複製のみ所持いただけます。
著作権法第三十条によれば、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」でご利用になる限り、私的使用のための複製と認められます。
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」がどこまで認められるかは司法の判断によります。楽譜コピー問題協議会(CARS)にいくつか例が挙げられておりますので、そちらもご覧下さい。
2014/4/1改訂:販売用合唱楽譜につきましては、著作権法第30条に基づき、演奏者の私的使用のためのコピー以外は複製禁止とさせて頂きます。
(原則として、コピー譜を用いた演奏会は不可となります)
以下の行為は著作権法違反となりますのでご注意下さい。
いずれも、有償、無償は問いません。
- コピーした楽譜を第三者に譲ったり、貸したりすること
- インターネットなど不特定多数が閲覧する場所に、楽譜をpdfや画像ファイル等の形でアップロードすること
パート譜が不足した場合のパート譜の複製について :
Hoshina Music Officeが発行する合唱楽譜以外の販売楽譜につきましては、Hoshina Music Officeが設定するローカル・ルールにより、演奏者の方がご自身のパートのパート譜のみ複製をお持ちいただく限り、複写機によるコピーをして頂いて構いません。(一般には複製不可ですのでご注意下さい。)
不足分のパート譜を別途購入したい方は、実費でお譲りしますので、お問い合わせフォームよりご連絡下さい。
無料楽譜の複製について
無料で提供されている楽譜の複製ポリシーにつきましては、各楽譜に記載の記述に従って下さい。