他演奏団体との合同演奏会でHoshina Music Officeのレンタル楽譜をご利用になりたい場合は、以下をご参照下さい。
他社のレンタルライブラリの保科洋作曲・編曲作品は対象外ですので、ご注意下さい。
以上の条件が満たされている場合は、追加料金なしでレンタル楽譜をご利用いただけます。当Officeへのご連絡も必要ありません。
- パンフレットに合同演奏会の参加団体名が明記されているなど、一般的に見て合同演奏会であると認められること(団員の一部がかけもちで属しているだけの団体の演奏会は合同演奏会とはみなしません)。
実質合同演奏会だが諸事情で演奏会名等には合同演奏会を示唆する語句が入らない、などの特殊な場合はお問い合わせ下さい。 - 合同演奏会がレンタル期間内に行われること
- Hoshina Music Officeからレンタルした楽曲の演奏に、楽譜をレンタルした団体の演奏団員(指揮者は対象外)が参加していること
(団員全員が参加される必要はありません)
他団体参加者分のパート譜のコピーにつきましては、Hoshina Music Officeのガイドラインをご覧下さい。
合同演奏団体名で別途演奏許諾書が必要な方は、レンタルお問い合わせフォームより、以下の情報をお知らせ下さい。
- レンタル楽譜お申込み時に記載の団体名と氏名
- 演奏許諾書郵送先
- 合同演奏会日程(許諾書に記載されます)
- 合同演奏会団体名(許諾書に記載されます)